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Container Related Standards Explanation

コンテナ関連規格解説

ISO 規格

アイエスオー規格。ISOの「国際標準化機構貨物コンテナ専門委員会(ISO/TC104)」により定められた世界共通の規格。主にコンテナの外寸、耐荷重量などが定められている。
TC104とは、ISOの規格の中で104番目に設立された技術専門委員会を指す。この組織には、数十カ国の国々が正式メンバーまたは、オブザーバーとして参加している。なお、日本からは日本工業標準調査会(JISC = JISマーク)が正式メンバーとして参加し、その傘下で日本船主協会が国内審議団体となっている。

IICL (The Institute of International Container Lessors) condition

アイアイシーエル コンディション。メンテナンスの国際標準規格(IICL基準)に基づき、点検・整備・メンテナンス済みのコンテナ

ACEP (Approved Continuous Examination Program)

アセップ。CSCプレートが付いているISOコンテナは、製造年月から5年以内、それ以降は2.5年を超えない期間内に、CSC条約に基づく、第三者検査機関などによる定期検査を行ない、安全性を確認することが義務付けられている。しかし、ACEPの記載のあるCSCプレートが付いたコンテナは、基本的にコンテナ所有者(船社、リース会社等)の責任で、2.5年を超えない期間内に、必要に応じた保守点検等が実施される事を前提に、第三者検査機関などによる定期検査を免除される。
ACEPのコンテナは、その所有権が、本来の所有者から第三者に移った時点で、CSCプレートの有効期限が無効となる。従って、そのコンテナを国際輸送に使用するためには、第三者検査機関等の立会いによるCSC検査(安全検査)を、改めて、クリアする必要がある。

J ACEP

ジェイアセップ。
国土交通省ホームページより。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000002.html

「コンテナ保守点検方法及び保守点検計画等の承認について」
2010年12月に採択された「安全なコンテナに関する国際条約(CSC:the International Convention for Safe Containers)(以下「CSC条約」という)」においては、CSC条約附属書1)(コンテナの試験、検査、承認及び保守に関する規則)が一部改正され、2012年1月1日より本規則が発効されております。 CSC条約附属書1)で規定するコンテナの保守点検については、船舶安全法施行規則第60条の4第4項の規定に基づく保守点検の方法の承認取扱い、及び、同条第5項の規定に基づく保守点検計画等の承認取扱いが規定されております。

改正されたCSC条約に基づき、保守点検計画等が承認されている事業者は下記のとおりです。(令和4年1月5日時点)

承認を受けた事業者J ACEP番号承認日
日本郵船株式会社YT/8401令和4年1月1日
川崎汽船株式会社YT/8404令和4年1月1日
株式会社商船三井YT/8409令和4年1月1日
カメリアライン株式会社F/0801平成24年2月28日
アルケマ吉富株式会社FM/1394令和3年12月21日
関光汽船株式会社FS/1401平成26年3月31日
ONEジャパンYT/1850平成30年5月2日
井本商運株式会社K/1001令和3年4月6日
東京エコサービス株式会社YT/2151令和3年5月20日

CSC条約 (The International Convention for Safe Containers)

シーエスシー条約。コンテナリゼーションの発達に伴い、1972年にジュネーブの国連欧州本部で安全なコンテナに関する国際条約(International Convention for Safe Containers, 1972、以下「CSC条約」)が採択された。この条約には2つの目的があり、1つはコンテナの取り扱い、積み重ね、および輸送において人命の安全を高水準に維持することであり、もう1つは国際的な安全要件を定めてコンテナによる国際輸送を容易にすることである。

CCC (Customs Convention on Containers)

シーシーシー条約。
コンテナ貨物ではなく、輸送容器としてのコンテナそのものの通関を容易にするための国際条約。
国際的なコンテナ輸送の発展に伴い、1956年にジュネーブで欧州委員会が制定し、その後世界のおよそ40カ国が実情にあわせた形に改めつつ適用されている。(1975年12月6日発効)
コンテナが各締結国に一時輸入され、一定期間内に再輸出される場合には、輸入税、輸入制限及び輸入禁止の適用が免除されるともに、通関書類及び申告書の提出、並びに担保の提供が免除されると規定。また、一定の技術条件に従って製造され、加盟国主管庁が承認したコンテナが国際間輸送される場合には、保税輸送用容器として各締結国はこれらのコンテナを受け入れなければならないこと、一時輸入されたコンテナの国内輸送への転用が一定の条件下で認められること、などが規定されている。

CCC条約における技術条件

各締結国の税関を信頼することが本条約のベースになっている。従って、輸送途中で簡単に貨物を出し入れされては困るので、そのようなことが出来ないように、色々な技術的条件が規定されている。
要旨は以下の通り。

  1. 封印が出来るようにしてあること
  2. コンテナに明瞭な痕跡を残すことなしに、或いは、税関の封印を破ることなく、内部の貨物を取り出したり詰め込むことが出来ない構造であること
  3. 貨物を隠すことの出来る場所がないこと
  4. 貨物を入れる部分は全く容易に検査が出来、見通せる構造になっていること
  5. 二重構造になっている所は、隙間があってはならないし、明瞭な痕跡を残すことなしに取り外す事が出来ない構造とすること

これらの条件を満足させるために詳細な設計が規定されている。

TIR条約(Customs Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets)

※TIR:Les Transport Internationaux de Merchandises par Vehicules Routiers (仏語)の略

国際道路運送手帳による担保のもとで行う貨物の国際輸送に関する通関条約。
CCC条約が、コンテナそれ自体の国際間の通関手続きの簡素化を目的としているのに対し、TIR条約は、道路輸送される貨物の国際輸送を容易にすることを目的に、1959年1月15日に制定された条約。国際道路運送手帳(TIR Carnet = TIRカルネ)は、TIR条約に基づいて各締結国が承認した保証団体が発給する税関手続き書類及び輸入税などの担保書類。TIRカルネの発給を受け、税関から封印を施されたコンテナは、経由国税関において検査、輸入税又は輸出税の納付又は輸入税の担保の提供の免除を受けて仕向地まで国際道路運送することができる。

免税コンテナ

めんぜいコンテナ。コンテナに関する通関条約(TIR条約)の規定に基づき、関税・消費税の免除を受けて一時輸入したコンテナをいう。平成24年4月1日付けで「関税定率法等の一部を改正する法律」が施行され、免税コンテナに係る要件が大幅に緩和された。

主な変更点改正前改正後
再輸出期間の延長3ヶ月以内1年以内
国内輸送への空コンテナの使用不可制限なし
国内輸送の経路制限あり制限なし
国内輸送への使用回数1回限定制限なし